配偶者控除
納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。
配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。
内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。
さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。
給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。
毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。
その他にも青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことや、白色申告者の事業専従者でないことなどが条件となっています。
配偶者控除の適用でない場合であっても、合計所得額が38万円以上76万円未満である者には配偶者特別控除の適用を受けることが出来る場合があります。
配偶者特別控除の限度額は最高で38万円となっていますが、配偶者の所得金額によって控除額を調整することになっています。
配偶者控除の金額については、配偶者控除の対象者の年齢や特別障害に該当するかどうかによっても異なります。
さらにその年の12月31日現在に満70歳以上の方には、老人控除配偶対象者となります。
配偶者控除では、出産育児一時金育や児休業基本給付金などの支給とは関係なく控除されることとなります。
同じく失業手当についても非課税となる為に、配偶者控除は関係なく受けることが出来ます。
配偶者が死亡した場合であっても、その年の合計所得額が38万円を超えていなければ配偶者控除を受けることが可能となります。
- 次のページへ:確定申告と税理士
- 前のページへ:法人会・商工会議所等から紹介してもらう
税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 柳澤会計(税理士法人) 長野県茅野市本町西1−40 電話0266-72-5060
- 成徳(税理士法人) 大阪府茨木市上中条1丁目6−29 電話072-627-5691
- 坂本信行税理士事務所 千葉県印西市小林3908−3 電話0476-97-0291
- 中川会計事務所 東京都八王子市大楽寺町510−7 電話042-624-5456
- 荒木関克己税理士事務所 北海道札幌市北区北38条西4丁目1−1 電話011-206-7752
今日のお勧め記事 ⇒ 税理士試験
税理士になる為には、国家試験を受けなければなりません。 税理士の試験には、年齢や国籍などを問われることはありません。 試験内容は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目があります。 その他にも税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)ということになります。 全部で5科目に合格しなければならにことに
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。