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税理士さんナビ税金に関すること > 配偶者控除

配偶者控除

配偶者控除の画像

納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。
配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。
内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。
さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。
給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。

毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。
その他にも青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことや、白色申告者の事業専従者でないことなどが条件となっています。
配偶者控除の適用でない場合であっても、合計所得額が38万円以上76万円未満である者には配偶者特別控除の適用を受けることが出来る場合があります。
配偶者特別控除の限度額は最高で38万円となっていますが、配偶者の所得金額によって控除額を調整することになっています。

配偶者控除の金額については、配偶者控除の対象者の年齢や特別障害に該当するかどうかによっても異なります。
さらにその年の12月31日現在に満70歳以上の方には、老人控除配偶対象者となります。
配偶者控除では、出産育児一時金育や児休業基本給付金などの支給とは関係なく控除されることとなります。

同じく失業手当についても非課税となる為に、配偶者控除は関係なく受けることが出来ます。
配偶者が死亡した場合であっても、その年の合計所得額が38万円を超えていなければ配偶者控除を受けることが可能となります。

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