小出絹恵税理士事務所・TKC
~安心と信頼のパートナー~ (下北沢)
「いろいろな相談に乗ってくれる税理士」それが小出絹恵税理
士事務所です。毎月会社に訪問して経理指導・税務相談を
行い、会社の業績をタイムリーに把握できるようにします。
社長様の意思決定に役立つばかりではなく社会的信用価値
のある決算書が作成でき借入れにも有利です。事業発展の
社外ブレーンとしてお役立て下さい。
小出絹恵税理士事務所・TKC:DATA | |
所在地 | 〒155-0032 東京都世田谷区代沢5丁目36-11 |
TEL | 03-5486-9586 |
FAX | 03-5486-9596 |
URL | http://www.zeirishi-net.gr.jp/ |
お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
営業時間など | 月曜日~金曜日 09:00~17:30 |
駐車場 | コインパーキング有 |
アクセス | (最寄駅) ○小田急線・井の頭線・下北沢駅・南口出口徒歩3分 (その他) 下北沢南口商店街内 1F落合酒店 |
お役立ち情報 | 社長の応援団でありたいと言う小出絹恵税理士の事務所は世田谷区の下北沢にあります 起業したばかりの社長さんも業歴の長い会社も、経理の進め方、書類の整理の仕方から、経営計画作成、 適正な税務申告までサポートしてもらえるので安心ですよ 不動産にも詳しく、会社経営全般や社長個人の財産や相続のことまで様々なアドバイスや 相談に乗ってもらえる心強い税理士です 会社の社外ブレーンとして頼もしいパートナーとなることでしょう |
小出絹恵税理士事務所・TKCの地図
[map_tb:東京都世田谷区代沢5丁目36-11]
税理士・小出絹恵税理士事務所・TKCの詳しい情報です!
◆業務内容
//幸福な出会いに!//
お客様から「出会えてよかった!」「おかげさまで!」と言っていただけることが一番の喜びです。
小出絹恵税理士事務所は所長・職員みんなが、税理士の仕事の枠内にとらわれず、
お客様にお役に立つことを喜びとして日々業務をさせていただいております。
≪会社社長・個人事業主の方≫
●社会的信用価値の高い決算申告書を作成します
税務署にも、銀行にも、信用力の高い決算書は価値があります。
●起業・会社設立支援
事業を始めたいと思ったら、まずはご相談ください。資金計画、事業計画のご相談から会社
設立、税務手続き、経理指導、税務申告までサポート致します。
●税務調査にも安心です
税務調査のない事務所を目指しております。昨年の調査は1件で修正なし。一昨年はゼロでした。
●毎月お伺い致します
毎月お客様を訪問して、経理指導や税務相談、経営助言を行います。何でもご相談ください。
お客様の相談窓口、社外ブレーンと自負しております。
●経営計画書の作成、業績管理の支援
経営には羅針盤が必要です。利益計画を立て、毎月しっかりと数字を把握し、業績管理を行えるよう、
お手伝いします。
●決算対策
決算前に計画的に行うからこそ、余分な税金を払うことなく、適正な黒字決算ができるのです。
●資金繰り・融資のご相談、金融機関のご紹介
融資を受ける際のポイント、銀行の融資の審査方法、格付けアップ方法もご指導致します。
●相続・事業承継対策
会社の株価対策と社長様の個人財産とを総合的な見地から考えます。後継者・社員教育も行います。
●生命保険・損害保険の診断
必要保証額の算定、現在ご加入の保険の診断を行います。
≪資産家の方≫
●確定申告
事業所得、不動産所得や株式の売買、配当の申告も、電子申告ですっきりできます。
●相続・贈与
二次相続のことも考えた相続税の申告ができます。不動産登記や名義書換等の相続手続もご相談
ください。
●遺言
公正証書遺言の作成のお手伝い、証人、遺言執行人も行っております。
●成年後見人
財産管理に一番向いているのは私たち税理士です。安心して長生きしてください。
●不動産の有効活用や売却のご相談
宅建も持っています。不動産に詳しく、親身に相談をお受け致します。
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- 井上新税理士事務所 愛知県豊明市前後町鎗ケ名1818 電話0562-92-8720
- 近藤伸一税理士・行政書士事務所 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目2−812 電話045-253-0073
- 石原会計事務所 京都府京都市右京区嵯峨新宮町70 電話075-881-5735
今日のお勧め記事 ⇒ 贈与税
税金の中には、贈与税と呼ばれるものがあります。 贈与税というのは、相手から受け取った財産に課せられる国の税金ということになります。 例えば、親から譲り受けた土地や家屋といったようなものがそれに当たります。 贈与税というのは、少なからず誰もが関わる税金と言えるのではないでしょうか。 贈与税というのは、譲り渡す者と譲り受ける者の双方が納得していなれば成立しません。 財産を譲り受ける場合には、年間で110万円以下であれば贈与税は非課税となります。 ですが注意しなければならないこと
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。