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松永ひろあき税理士事務所

松永ひろあき税理士事務所

会社発展の全てをサポートいたします!何でもご相談下さい。

会計業務・税務申告サービスはもちろんですが、それだけが税理士業務では有りません。会社発展の全てをサポートするのが松永ひろあき税理士事務所です!何でもご遠慮なくご相談ください。

松永ひろあき税理士事務所:DATA
所在地〒228-0024
神奈川県座間市入谷5丁目1853-17
TEL046-255-2117
FAX046-210-5435
URLhttp://www.tkcnf.com/matsunaga
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場
近くにタイムズ(時間貸駐車施設)有ります。
アクセス(最寄駅)
○小田急線・座間駅徒歩2分
(その他)
座間駅改札を左に出て階段を降り、駅を背にしてロータリーを左側に進み、優新ホームさんの手前を右に曲がる
お役立ち情報経営方針
税務・会計サービスを提供し、中小企業の永続的な繁栄に寄与する。
もって、事務所及び従業員の生活の安定と自己実現をはかる。

初回相談料(1時間)は無料。
顧問契約の前のお試し期間(1か月)無料。おためし期間終了後に顧問契約を決めてください。

松永ひろあき税理士事務所の地図

[map_tb:神奈川県座間市入谷5丁目1853-17]

税理士・松永ひろあき税理士事務所の詳しい情報です!

A.経営計画書と税理士法33条の2の書面添付
当事務所の特色は、経営計画書(5箇年の予想損益)と適正意見表明書にあります。
借入に苦労する中小企業のお客様が、当事務所が作成した経営計画書を銀行に提出すると、
銀行さまがその信頼性と、正確さに驚かれています。

適正意見表明書は、税理士法33条の2に基づく書類です。
この書類を税務署または銀行に提出してみてください。対応がガラリと変わります。
税務署は、この書類の提出がある場合に、税理士に問題点を提示してそれでも納得できない
ときでなければ、税務調査に入ることはできません。

この二つの書類は、毎月、税務監査のサービスを受けているお客様に差し上げています。

B.相続、事業承継
所長は、TKCの財産承継アドバイザーです。昨年度は、新しい事業承継税制が導入され、
大和税務署管内で、セミナーの講師を務めさせていただきました。

所有不動産の有効活用、相続対策等のアドバイザー業務、相続税申告業務をおこなっております。
毎年の確定申告時において不動産の有効活用の提案を行い、相続対策とあわせて資産の
組み替えのアドバイスをします。相続に関しては、1)税金コストの引き下げ、2)当事者が納得する
相続及び3)納税資金対策に、提案いたします。そして、ひとたび相続が発生すると相続人を
精神的に支え、遺産分割、相続税申告、遺産整理がスムーズにゆくよう、サポートします。

■所長経歴
【略歴】
昭和55年 東京国税局
平成 1年 朝日アーンスト&ヤング税理士事務所
平成 5年 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所
平成11年 UBSトラスト銀行 ディレクター
平成12年 税理士法人トーマツ ディレクター
平成15年 松永容明税理士事務所設立、TKC全国会入会

【学歴】
平成11年 筑波大学大学院企業法学研究科卒業
平成18年 Bond大学MBA卒

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今日のお勧め記事 ⇒ 確定申告と税理士

確定申告は、全ての国民が行わなければならないというわけではありません。 サラリーマンなどは、年末調整として会社で処理して頂くことが可能です。 ですが住宅を取得した初年度などは、確定申告に出向ききちんと手続きを行わなければなりません。 他にも事業所得がある方や、医療費の控除を受ける方・出産をされた方など確定申告を行った方がよい方もいらっしゃいます。 確定申告については、国税局のホームページなどでインターネット上で行うことも可能です。 毎年確定申告を行っているという方にとっては

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