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酒井正志会計事務所

酒井正志会計事務所

国税の使途に異議あり!無駄な納税はやめて節税に努めましょう。

◆税務について
◆資金調達について
◆企業経営について
◆会計業務について
◆登記業務について
◆業務委託報酬について

酒井正志会計事務所:DATA
所在地〒290-0151
千葉県市原市瀬又875-41
TEL0436-52-5550
FAX0436-52-1922
URL
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○外房線・誉田駅徒歩 10分/1km
お役立ち情報

酒井正志会計事務所の地図

[map_tb:千葉県市原市瀬又875-41]

税理士・酒井正志会計事務所の詳しい情報です!

私どもは、全面的に納税者の味方になって、節税に努めます

◆歳出不明朗、無駄づかいは不納得

≪事務所基本方針≫
1.税務について

*法人の場合
 法人税法、租税特別措置法を最大限に活用して節税に努めます

*個人の場合
 所得の種類に応じて、所得税法、租税特別措置法を最大限に活用して節税に努めます

*相続の場合
 相続税法、租税特別措置法、相続税財産評価基本通達を最大限に活用して節税に努めます

 相続開始前の十分な節税対策を、ご提案致します

2.資金調達について

 国庫の補助金、地方公共機関の助成金等を有効に活用し、企業の資金調達に最大限協力致します

3.企業経営について

 営業部門は、その成長発展を目指し、最善な営業戦略をご提供致します

 総務、庶務、経理の作業内容については、省力化の具体案をご提供致します

4.会計業務について

 会社側が作成する会計帳簿は、必要最低限のものだけとし、かつ経営に必要な数値データは、
 ご不安のないよう、もれなくご提供致します

5.登記業務について

 会社設立、役員変更、目的変更、増資等業務をお引き受け致します

6.業務委託報酬について

 委託報酬額は、皆さまの立場になって、極力、低廉な費用にて頑張って業務を受託致します

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税理士になる為には、国家試験を受けなければなりません。 税理士の試験には、年齢や国籍などを問われることはありません。 試験内容は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目があります。 その他にも税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)ということになります。 全部で5科目に合格しなければならにことに

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