小西税務会計事務所
☆★☆会社設立をお考えの社長さま!是非ご相談ください☆★☆
会社設立直後には、税務署等へ提出する書類がたくさんあります。また、法人成りの場合には、会計上複雑な処理が必要となります。「これから、会社を設立しよう」「個人事業から法人に組織変更しよう」とお考えの社長さま、是非!お気軽にご相談ください。
【連絡先TEL : 048-854-8513】
小西税務会計事務所:DATA | |
所在地 | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀9丁目13-14 |
TEL | 048-854-8513 |
FAX | 048-853-6883 |
URL | |
お取り扱い業種 | 税理士事務所、ファイナンシャルプランナー、保険代理店 |
営業時間など | 09:00~17:00休業日 土・日・祝日 |
駐車場 | 有 (もちろん無料です) |
アクセス | (最寄駅) ○埼京線・南与野駅徒歩7分 ○埼京線・中浦和駅徒歩10分 ○武蔵野線・西浦和駅徒歩15分 (車) ○新六間道路、「日向」交差点より20m青い看板が目印 ○新大宮バイパス(国道17号)から500m 又は中仙道から500m |
お役立ち情報 | ☆★☆ 小西税務会計事務所は、会社設立・法人成りに強み ☆★☆ 税理士の小西智秀です。当事務所は一流の弁護士・社会保険労務士・司法書士・行政書士等の先生方と業務提携をしております。これにより、ワンストップでのサービスのご提供が可能です。まずは、電話・FAXまたは、メールによりご連絡ください!なお、下記URLのホームページは現在工事中です。 |
小西税務会計事務所の地図
[map_tb:埼玉県さいたま市桜区西堀9丁目13-14]
税理士・小西税務会計事務所の詳しい情報です!
【税理士氏名】 税理士: 小西 智秀
【その他資格】 AFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
【主な取扱業務】
会社設立、法人成り、資産税、印紙税、相続税、住民税、贈与税、所得税、事業税、譲渡所得税、延滞税、法人税、固定資産税、消費税、償却資産税、自動車税、税務調査、株式公開支援業務、不動産取得税、耐用年数、電子申告、資産譲渡、清算、国税庁、税務署、事業承継対策、交際費等、税制改正、公益法人会計、路線価、宗教法人、医療法人
【税 務】
(1)法人の決算 法人税の確定申告書作成
(2)個人の決算 所得税の確定申告書作成
(3)相続税、贈与税、譲渡などの資産税に関するご相談、及び申告書作成
(4)給与計算 年末調整
(5)税務調査立会い
【会計業務・経営サポート】
(1)記帳代行及び会計処理指導
(2)試算表及び各種経営分析表の作成
(3)経営相談
(4)経営分析と診断
【申請書類等の書類の作成】
(1)会社設立関係書類作成
(2)税務関係書類作成
(3)社会保険関係書類作成
(4)登記関係書類の作成(司法書士との業務提携)
(5)就業規則、給与規定その他諸規定の立案、作成
(6)議事録、各種契約書作成
【その他業務】
(1)保険代理
- 次のページへ:梨本松男税理士事務所
- 前のページへ:西川一博税理士事務所
税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 越智会計事務所 愛媛県松山市三番町4丁目8−5−2F 電話089-946-2000
- クリーン会計渡辺事務所(税理士法人) 東京都港区三田3丁目2−9 電話03-5442-2206
- 井上新税理士事務所 愛知県豊明市前後町鎗ケ名1818 電話0562-92-8720
- 近藤伸一税理士・行政書士事務所 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目2−812 電話045-253-0073
- 石原会計事務所 京都府京都市右京区嵯峨新宮町70 電話075-881-5735
今日のお勧め記事 ⇒ 配偶者控除
納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。 配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。 内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。 さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。 給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。 毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。 その他にも青色申告者の事
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。