株式会社M&K
企業の歩みを側面から支えお客様のご依頼に的確にお答え致します
M&Kは、税務・会計はもちろん経営計画(事業計画、資金計画、中期計画)、インターネット会計の導入 、病医院経営のコンサル、企業再生・事業承継・相続税のコンサル、企業防衛、総合支援サイトの導入など、お客様のビジネスパートナーを目指します。
株式会社M&K:DATA | |
所在地 | 〒732-0067 広島県広島市東区牛田旭1丁目8-16 |
TEL | 082-223-5800 |
FAX | 082-222-0253 |
URL | http://www.mk-morita.jp/ |
お取り扱い業種 | 経営コンサルタント、税理士事務所 |
営業時間など | 平日 09:00~17:00休業日 土・日・祝日 |
駐車場 | 有 |
アクセス | (最寄駅) ○アストラムライン・牛田駅徒歩8分 (バス) ○広電バス牛田本町6丁目停留所・前 (その他) 光明学園前信号すぐ目の前 |
お役立ち情報 | 使命感 『安心と豊かさへの架け橋 先行経営の専門集団(アドバイザー) M&K』 『過去、現在、未来、三世に渡って幸を受け継ぐ・・・・・M&K』 これが私どものモットーでございます。 |
株式会社M&Kの地図
[map_tb:広島県広島市東区牛田旭1丁目8-16]
税理士・株式会社M&Kの詳しい情報です!
【業務内容】
≪法人サポート≫
*記帳代行・会計業務のサポート及び指導
*法人の決算及び税務申告並びに一般税務相談・税務調査の立会い
*新設法人の設立・登記(役員変更登記等も含む)のサポート及び新設法人に伴う
税務・会計の指導
*NPOアカウントとしてNPO法人に対する設立支援からみなし公益法人の会計・税務
のサポート及び指導
*経営計画及び資金計画の立案
≪個人サポート≫
*主に個人事業主に対する記帳代行・会計業務のサポート及び指導
*所得税の確定申告及び一般税務相談・税務調査の立会い
*土地・建物等の譲渡所得等資産税の係わる申告業務及びコンサルティング
*相続・贈与に関する税務相談及び申告業務
*給与計算のサポート業務
≪病医院・医療法人≫
*病医院・医療法人特有の記帳代行及び会計業務のサポート及び指導
*税務申告並びに節税におけるコンサルティング業務
*病医院・医療法人の経営改善の提案及びコンサルティング業務
*医療法人化、MS法人の適切な運用・指導業務
*賃金体系の見直し等を通して、適切な病医院・医療法人に導くコンサルティング業務
*病医院・医療法人の承継に向けての適切な助言・指導業務
*目まぐるしく変化する医療情報・動向の適時なる提供
≪保険税務・相続税・事業承継≫
*各種保険商品に関する税務上のコンサルティング業務
*逓増定期保険・長期平準定期保険等の有効活用による決算対策及び自社株評価対策の
コンサルティング
*レバレッジドリース等金融商品の有効活用による決算対策及び相続税・事業承継対策の
コンサルティング
*各人のライフスタイルに合わせた保険の見直しとそれに伴う税務上のコンサルティング業務
*保険税務・相続税・事業承継対策に活用できる節税金融商品に係る研修会の講師
≪リース・不動産の流動化等≫
*リース会計基準に基づくリース会計特有の指導・助言
*ファイナンスリース・オペレーティングリースに関する税務上の取扱いに関するコンサルティング業務
*主にレバレッジドリースについての税務意見書の作成
*SPCや匿名組合スキームによるリース債権・不動産の流動化についてのSPC及び
匿名組合の会計・税務業務
*SPCや中間法人を活用した不動産ファンドに関する税務上のコンサルティング業務
≪監査業務≫
*必要に応じた定期的な税務監査を中心とした巡回
*地方公共団体向けの会計監査及び税務監査
*社会福祉法人の会計及び監査業務
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- 越智会計事務所 愛媛県松山市三番町4丁目8−5−2F 電話089-946-2000
- クリーン会計渡辺事務所(税理士法人) 東京都港区三田3丁目2−9 電話03-5442-2206
- 井上新税理士事務所 愛知県豊明市前後町鎗ケ名1818 電話0562-92-8720
- 近藤伸一税理士・行政書士事務所 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目2−812 電話045-253-0073
- 石原会計事務所 京都府京都市右京区嵯峨新宮町70 電話075-881-5735
今日のお勧め記事 ⇒ 贈与税
税金の中には、贈与税と呼ばれるものがあります。 贈与税というのは、相手から受け取った財産に課せられる国の税金ということになります。 例えば、親から譲り受けた土地や家屋といったようなものがそれに当たります。 贈与税というのは、少なからず誰もが関わる税金と言えるのではないでしょうか。 贈与税というのは、譲り渡す者と譲り受ける者の双方が納得していなれば成立しません。 財産を譲り受ける場合には、年間で110万円以下であれば贈与税は非課税となります。 ですが注意しなければならないこと
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。