植田啓市税理士事務所
お客様の繁栄のための、アドバイス・サポートはお任せ下さい!!
◆会社の税務相談から個人の相続対策まで全力でご支援、サービスを提供させていただきます
◆最善の方法で正確な事業のサポートをいたします
◇税務のプロフェッショナルとして法令に基づく的確なアドバイスをします
◆毎月、会計専門家がお客様を訪問し、貴社の永続的な繁栄のために、活力を生む経営革新を支援します
植田啓市税理士事務所:DATA | |
所在地 | 〒751-0823 山口県下関市貴船町1丁目5-12 |
TEL | 083-234-5345 |
FAX | 083-232-8484 |
URL | |
お取り扱い業種 | 経営コンサルタント、税理士事務所、ファイナンシャルプランナー |
営業時間など | |
駐車場 | 有 |
アクセス | (車) ○JR山陽本線・下関駅から10分 |
お役立ち情報 | 当事務所は、税務処理等にあたって最善の方法で正確な事業のサポートをいたします ◆事案の事実関係と法令の規定を精査し、的確な処理 ◆節税対策の積極的な協力と推進 ◆経営計画の立案と達成の為の支援 ◆税務・金融相談及び税務調査での立会 ◆毎月1回以上巡回指導サービスの実施 ◆相続税・贈与税・譲渡税などの緊急のご用命にも、できうる限り誠意をもって対応させていただきます お気軽にご相談下さい |
植田啓市税理士事務所の地図
[map_tb:山口県下関市貴船町1丁目5-12]
税理士・植田啓市税理士事務所の詳しい情報です!
【行動指針】
毎月お客様を訪問し、記帳及びコンピューターによる会計業務の支援監査の実施をベースに、
経営計画のプランの策定及び検証を行ない、貴社の発展の為に支援をし信頼される事務所を
目指しています。
≪主な取り扱い業務≫
法人税、所得税、相続税、贈与税、地方税、年末調整、給与計算、法定書類の作成、償却資産申告、経営計画、創業支援、土地建物の評価計算、税務署調査の立会、税務相談
≪業務内容≫
◆税務◆
(1)個人の決算及び所得税の確定申告書、税務申告書作成
(2)法人の決算及び法人税の確定申告書、税務申告所作成
(3)相続、贈与、譲渡などの資産税に関するご相談、及び申告書作成
(4)土地、株式等の評価額算出
(5)税務調査立会い
(6)年末調整、給料計算
◆会計◆
(1)月次巡回訪問による帳簿類の監査、及び会計処理に関するご相談
(2)記帳代行、及びご指導
(3)コンピューター処理による試算表、及び各種経営分析表の作成
◆監査◆
会計監査
◆経営サポート◆
(1)経営計画と経営システムの立案
(2)経営分析と診断
(3)経営相談
(4)雇用、労災、賃金計画等 労務に関するご相談
◆許可・認可・申請・その他書類の作成◆
(1)会社設立関係書類作成、及び諸手続き
(2)医療法人設立関係書類作成、及び諸手続き
(3)税務関係書類作成、及び諸手続き
(4)建設業の許可申請及び変更届出並びに入札参加申請
(5)陸運局関係の書類作成
(6)融資の申請手続き
(7)就業規則、給料規定その他諸規定の立案、作成
(8)議事録、各種契約書作成
(9)諸官庁への申請、届出書類作成
(10)その他(弁護士との業務提携)
◆業務の合理化◆
(1)事務組織、帳簿組織の立案
(2)パソコン導入支援
【関連企業】
(株)TKCあるいはTKK、大同生命、証券会社などとの連携により、お客様の為に最良の選択が
出来るよう英知を集めて御支援させていただきます。
◎お客様のご要望に応えます。ご相談下さい。
◆◇◆植田啓市税理士事務所 ◆◇◆
資格保有者 行政書士1名 AFP1名
住所 (〒751-0823)山口県下関市貴船町1丁目5-12
電話番号 083-234-5345
FAX番号 083-232-8484
税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 越智会計事務所 愛媛県松山市三番町4丁目8−5−2F 電話089-946-2000
- クリーン会計渡辺事務所(税理士法人) 東京都港区三田3丁目2−9 電話03-5442-2206
- 井上新税理士事務所 愛知県豊明市前後町鎗ケ名1818 電話0562-92-8720
- 近藤伸一税理士・行政書士事務所 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目2−812 電話045-253-0073
- 石原会計事務所 京都府京都市右京区嵯峨新宮町70 電話075-881-5735
今日のお勧め記事 ⇒ 贈与税
税金の中には、贈与税と呼ばれるものがあります。 贈与税というのは、相手から受け取った財産に課せられる国の税金ということになります。 例えば、親から譲り受けた土地や家屋といったようなものがそれに当たります。 贈与税というのは、少なからず誰もが関わる税金と言えるのではないでしょうか。 贈与税というのは、譲り渡す者と譲り受ける者の双方が納得していなれば成立しません。 財産を譲り受ける場合には、年間で110万円以下であれば贈与税は非課税となります。 ですが注意しなければならないこと
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。