田村滋規税理士事務所
ただいま、毎週1回、有料の税金相談を受付中です。
田村滋規税理士事務所:DATA | |
所在地 | 〒745-0825 山口県周南市秋月1丁目7-50 |
TEL | 0834-28-5400 |
FAX | 0834-28-5910 |
URL | http://www.tamura-keiei.com |
お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
営業時間など | |
駐車場 | 有 |
アクセス | (その他) 徳山バイパス近く お好み鉄八の北へ50m |
お役立ち情報 | ★ 税理士は、みなさんの申告のお手伝いをします ★ ● 個人事業を開始しました。申告で気を付ける事は ? ● 会社を設立しました。税理士に何を頼めばいいの ? ● 土地を売りました。税金はかかるのでしょうか ? ● 相続税がかかるのか、知りたいのですが。 ● 株を売って損をしたのですが、申告は必要ですか ? 税金でご心配な事がございましたら、私どもにご相談ください。 |
田村滋規税理士事務所の地図
[map_tb:山口県周南市秋月1丁目7-50]
税理士・田村滋規税理士事務所の詳しい情報です!
◆事務所案内
私は、中小企業(売上規模1億円~5億円くらい)専門の税理士です。
大企業会計と中小零細企業会計は、その準拠法は同じでも、経営の目的が異なっているのをご存知ですか?
中小零細企業の会計の究極の目的は「いかにして資産をオーナーに残すのか?」ではないでしょうか?
もちろん、支払うべき税金はきちんと支払わなければいけません。しかしながら、あまりにも無駄な税金を払って経営にも影響を及ぼしている企業がたくさんあります。
私は、経営者のみなさんの立場にたった“あなたの財産を残す”ためのお手伝いを行いたいと思います。
そのため、信頼がおける人、私が積極的に“仕事をしたい”“おつきあいしたい”と思う企業様のみをお客様としております。
経営者様は営業に専念してください。税務会計部分を安心して任せられるよう、私たちは最大限のバックアップを惜しみません。
お客さまとのご契約の時は、経営者またはオーナー様ご本人と面談の上、経営の目的や企業理念などが、私どもと共通の価値観や思想であるか、を確認させていただいております。
そのため、お話をお聞きしたうえで、私どもの事務所の体制では、お客様の要望に満足を与えることができない場合などは、ご契約をあえてお断りするケースもございますので、あらかじめ御了承ください。
◆業務案内
・税務相談・節税対策・決算診断等の税務会計業務
決算の事前予想にもとづき節税対策をおこないます。
決算書にあらわれている数字から会社の経営体力の診断をします。
・医院、歯科医院の新規開業に関する指導業務
一般医院、歯科医院の新規開業に関連して、借り入れ指導、
人材募集、人事労務規定指導、会計指導、税務指導、などを行います。
・建設業許可申請・経営事項審査などの申請業務
評点アップを意識した決算書の作成等、建設業関係の各種申請書の作成をおこないます。
・病院、社会福祉施設等の賃金設計、人事考課制度等の指導業務
職能給、職務給の考え方を中心に、各施設にマッチした賃金制度・人事考課制度の構築、運用支援業務をおこないます。
・増販増客コンサルティング業務
日本マーケティング・マネジメント研究機構と連携して増販増収増客に関する指導をおこないます。
・最適な保険の指導
企業や医院では「もし!」の時のために生命保険や火災保険や傷害保険などに入っています。しかし、この保険が目的を達成していないケースも多々見受けられます。
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- 木村金藏税理士事務所 東京都台東区東上野1丁目13−7 電話03-3831-7252
- 早川行英税理士事務所 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目3−22 電話045-431-7992
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日本国内に住んでいる場合には、現在の居住区である市町村に対して住民税と呼ばれる税金を支払わなければなりません。 その都市の1月1日現在に住んでいる市町村に支払うこととなり、1月2日に転居したとしても以前の市町村に支払うことになります。 毎年6月には、納税書が送られてくることとなります。 4期分の分割払いが可能ですが、一括払いによって一定額が減額されるという「前納奨励金制度」と呼ばれる制度があります。 ですが、この制度に関しては廃止される傾向にあるようです。 ですが給与所得者
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